※このようなペットボトルで作った罠は「せん筒」とか「びんづけ漁法」などに類するものとして、ほとんどの都道府県で禁止か、許可が必要だったりします。都道府県の漁業調整規則や漁業協同組合の遊漁規則などなど、必ず確認しましょう!
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